派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは
6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合のみ)で、契約期間が終了する前に労働契約を締結し、派遣労働者を直接雇い入れる場合に、奨励金が支給されます。
期間の定めのない労働契約の場合
大企業:助成額50万円 中小企業:助成額100万円
奨励金は6か月、1年6か月、2年6か月経過後の3回に分けて支給される
6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合
大企業:助成額25万円 中小企業:助成額50万円
奨励金は6か月、1年6か月、2年66か月経過後の3回に分けて支給される
支給要件
- 直接雇用の適用事業主であること
- 6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限ります)で直接雇い入れる場合
- 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合
- 雇い入れ日の前日から起算して6か月前の日から申請日までの間において、事業主都合による退職者がいないこと
- 雇い入れ日の前日から起算して6か月前の日から申請日までの間において、雇用保険法のトック亭受給者資格者となる離職理由による退職者が3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた事業主でないこと
- 前々年度より前に労働保険料の滞納がないこと
- 事業主が事業所において、奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿(タイムカード、労働者名簿等)を整備し、派遣先管理台帳を作成し、記帳し保存していること
※製造業務に限らず、派遣労働者を受け入れているほかの業務も対象となります。
※ご利用についてのお問い合わせ・ご相談は最寄りの公共職業安定所又は労働局まで