事業内容
人材派遣部門
派遣できる業務
事務職(OA事務、経理事務、CADオペレーター、営業事務他) |
技術専門職(設計・デザイン、DTPオペレーター他) |
営業・販売職(携帯電話販売、ルートセールス、接客販売他) |
その他(軽作業、物流業務、生産・品質管理他) |
マージン率に関する情報提供
「当社の派遣に関する提供情報」はこちらからご覧いただけます。
派遣先事業所単位の期間制限
派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、3年が限度となります。
派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組内等からの意見を聴く必要があります。
施行日以後、最初に新たな期間制限の対象となる労働者派遣を行った日が、3年の派遣可能期間の起算日となります。
それ以降、3年までの間に派遣労働者が交替したり、他の労働者派遣契約に基づく労働者派遣を始めた場合でも、派遣可能期間の起算日は変わりません。(したがって、派遣可能期間の途中から開始した労働者派遣の期間は、原則、その派遣可能期間の終了までとなります。)
※派遣可能期間を延長した場合でも、個人単位の期間制限を超えて、同一の有期雇用の派遣労働者を引き続き同一の組織単位に派遣することはできません。
派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となります。
※組織単位を変えれば、同一の事業所に引き続き同一の派遣労働者を(3年を限度として)派遣できますが、事業所単位の期間制限による派遣可能期間が延長されていることが前提となります。(この場合でも、派遣先は同一の派遣労働者を指名するなどの特定目的行為を行わないようにする必要があります。)
※派遣労働者の従事する業務が変わっても、同一の組織単位内である場合は、派遣期間は通算されます。
人材紹介部門
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管理分野 |
営業分野 |
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業務受託部門
軽作業分野受託 |
事務分野受託 |
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